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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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特例対象贈与の要件等

 この特例の適用を受けるには、下表の1に該当する場合には下表中の限度数(a)の全部、2に該当する場合には下表中の限度数(c×2/3-b)以上の数の非上場株式等の贈与を受けていることが要件となります。
 なお、この特例の対象となる非上場株式等の数は、次のa、b、c の数を基に下表の区分の場合に応じた数が限度となります(持分会社の場合も下表に準じます。)。
「a」・・・贈与者が贈与の直前に保有する非上場株式等の数
「b」・・・経営承継受贈者が贈与の直前に保有する非上場株式等の数
「c」・・・贈与の時における会社の発行済株式等の総数

区  分 特例の対象となる非上場株式等の限度数

a+b<c×2/3の場合

贈与者が贈与の直前に保有する非上場株式等の数(a)

a+b≧c×2/3の場合

発行済株式等の総数の3分の2から経営承継受贈者が贈与の直前に保有する非上場株式等の数を控除した数
(c×2/3-b)

(注1) 「非上場株式等」又は「発行済株式等」は、議決権に制限のないものに限ります。
(注2) この特例の対象となる非上場株式等は、議決権に制限のないものに限ります。
(注3)  c×2/3の計算において1株(円)未満の端数がある場合には、その端数を切り上げます。

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