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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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特例の概要

 会社の後継者である受贈者(「経営承継受贈者」といいます。)が、贈与により先代経営者である贈与者から、その贈与者が保有する都道府県知事の「円滑化法の認定」(注1)を受ける非上場会社の株式又は出資(「非上場株式等」といいます。)の全部又は一定以上を取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継受贈者が納付すべき贈与税のうち、その非上場株式等(一定の部分に限られます。)の価額に対応する贈与税額は、一定の要件の下に、原則としてその非上場株式等の贈与者の死亡の日まで納税が猶予されます(猶予される贈与税額を「株式等納税猶予税額」といいます。)。
 この納税猶予の特例の適用を受けた非上場株式等(「特例受贈非上場株式等」といいます。)は、原則として贈与者の死亡の際、経営承継受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税の対象とされ、その時に株式等納税猶予税額は免除されます。
 同様に、経営承継受贈者が贈与者よりも先に死亡した場合にも、その株式等納税猶予税額は、経営承継受贈者の死亡の時に免除されます。
 また、上記以外にも、猶予継続贈与(注2)が行われた場合のほか、贈与税の申告期限後5年を経過した後に、一定の事由に該当した場合には、申請により、その株式等納税猶予税額の全部又は一部が免除されます(注3)。
 なお、贈与者又は経営承継受贈者の死亡の日前に、特例受贈非上場株式等を譲渡するなど一定の事由が生じた場合には、株式等納税猶予税額の全部又は一部について納税猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません。
 この特例の概要は上記のとおりですが、特例受贈非上場株式等のうちに猶予継続贈与により取得した特例受贈非上場株式等がある場合には、納税猶予の期限、免除の事由など、上記の説明と異なる点がありますので、詳しくは税務署にお尋ねください。

(注1) この特例の適用を受けるためには、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(「円滑化法」といいます。)に基づき、会社が都道府県知事の「円滑化法の認定」を受ける必要があります。この認定を受けるための具体的な要件及び手続については、会社の主たる事務所が所在する都道府県の担当課にお尋ねください。なお、平成29 年分の贈与について会社が都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けるためには、平成30 年1月15 日(月)までにその申請を行う必要があります。

(注2) 猶予継続贈与とは、経営承継受贈者が特例の対象となる株式等を後継者に贈与し、贈与を受けた後継者がこの特例の適用を受ける場合におけるその贈与をいいます。

(注3) 免除に際しては、次の表の1又は2に該当した場合には、その該当することとなった日から6か月以内、3又は4に該当した場合には、後継者が特例受贈非上場株式等の贈与について贈与税の期限内申告書を提出した日から6か月以内、5又は6に該当した場合には、その該当することとなった日から2か月以内、7に該当することとなった場合には、認可の決定があった日から2か月以内に一定の書類を税務署に提出する必要があります。

株式等納税猶予税額の全部又は一部が免除される場合
贈与者の死亡の時以前に経営承継受贈者が死亡した場合
贈与者が死亡した場合

贈与税の申告期限後5年以内に、経営承継受贈者が、やむを得ない理由により特例受贈非上場株式等に係る会社の代表権を有しなくなった場合において、その特例受贈非上場株式等について租税特別措置法第70 条の7第15 項第3号の贈与をした場合

贈与税の申告期限後5年を経過した後に、経営承継受贈者が特例受贈非上場株式等について租税特別措置法第70 条の7第15 項第3号の贈与をした場合

贈与税の申告期限後5年を経過した後に、次に掲げるいずれかに該当した場合
イ 経営承継受贈者が特例受贈非上場株式等に係る会社の株式又は出資(「株式等」といいます。)の全部を譲渡又は贈与(「譲渡等」といいます。)した場合(その経営承継受贈者の親族などその経営承継受贈者と租税特別措置法施行令第40 条の8第10 項に定める特別の関係のある者(「経営承継受贈者と特別の関係がある者」といいます。)以外の者のうちの一人の者として一定の要件を満たす者に対して行う場合又は民事再生法若しくは会社更生法の規定による認可の決定(再生計画の認可の決定に準ずる一定の場合を含みます。)を受けた計画に基づき株式等を消却するために行う場合に限ります。)
ロ 特例受贈非上場株式等に係る会社が合併により消滅した場合で一定の場合
ハ 特例受贈非上場株式等に係る会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合で一定の場合

贈与税の申告期限後5年を経過した後に、特例受贈非上場株式等に係る会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合

贈与税の申告期限後5年を経過した後に、特例受贈非上場株式等に係る会社について民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定(再生計画の認可の決定に準ずる一定の場合を含みます。)があった場合において、会社が有する資産について一定の評定が行われたとき

(注) 特例受贈非上場株式等のうちに猶予継続贈与により取得した特例受贈非上場株式等がある場合には、上記①及び②の事由と異なりますので、詳しくは税務署にお尋ねください。

非上場株式等についての納税猶予及び免除の特例(災害に関する税制上の措置)

 災害(※)により被害を受けた一定の会社又は中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号までのいずれかの事由に該当した一定の会社については、株式等納税猶予税額が免除又は納税猶予期間中の要件が免除若しくは緩和される措置があります。詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。リーフレット「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けている場合の災害等に関する税制上の措置(免除手続等)」(外部サイト)をご覧ください。
※ 災害とは、震災、風水害、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火災、鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害をいいます。

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