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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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特例の適用を受けるための要件

 この特例の適用を受けるためには、次の要件のいずれにも該当する必要があります。

1 贈与者の要件

 認定医療法人(贈与者による持分の放棄があった日において、認定医療法人である医療法人に限ります。)の持分を有していた人であること。

2 受贈者の要件

 認定医療法人(贈与者による持分の放棄があった日において、認定医療法人である医療法人に限ります。)の持分を有していた人(贈与者による認定医療法人の持分の放棄により受けた経済的利益について贈与税が課される人に限ります。)であること。

3 特例の対象となる経済的利益の要件

 贈与者による認定医療法人(贈与者による持分の放棄があった日において、認定医療法人である医療法人に限ります。)の持分の放棄により受けた経済的利益で、贈与税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載したものであること。

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