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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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受贈者の要件

要   件

贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。

贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。

平成21 年分から平成26 年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
○ 災害に関する税制上の措置【住宅取得等資金の非課税の再適用】
平成21 年分から平成26 年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けた受贈者について、その適用を受けて新築等をした住宅用の家屋が被災者生活再建支援法第2条第2号に規定する政令で定める自然災害により滅失した場合で、一定の要件を満たすときは、この特例の適用を受けることができます。

自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。

贈与を受けた年の翌年3月15 日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること。
(注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、住宅取得等資金の非課税の適用を受けることはできません。
○ 災害に関する税制上の措置【取得期限及び居住期限の1年延長】
災害に基因するやむを得ない事情により、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用の家屋の新築等ができなかった場合には、上記の要件は、「贈与を受けた年の翌々年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること」となります。

【平成29年1月1日から3月31日までの間に金銭の贈与を受けた人】
贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(注)。
(注) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、次の①又は②のいずれかに該当する場合は対象となります。
① 贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有しており、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたこと。
② 贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有していないが、贈与者がその贈与の時に日本国内に住所を有していたこと。
【平成29年4月1日から12月31日までの間に金銭の贈与を受けた人】
贈与を受けた時に、日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有していること(注)。
(注) 贈与を受けた時に、日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有する人でない場合であっても、相続税法第1条の4第1項第1号に掲げる居住無制限納税義務者又は同項第2号に掲げる非居住無制限納税義務者である場合は対象となります。

贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、住宅取得等資金の非課税の適用を受けることはできませんので修正申告が必要となります(「適用要件を満たさないこととなった場合の修正申告等について」参照)。
○ 災害に関する税制上の措置
【取得期限及び居住期限の1年延長】
災害に基因するやむを得ない事情により、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用の家屋の新築等ができなかった場合には、上記の要件は、「贈与を受けた年の翌々年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること」となります。
【居住要件の免除】
新築等をした住宅用の家屋が災害によって滅失したことにより、贈与を受けた年の翌年3月15 日までに居住できなかったときであっても、この特例の適用を受けることができます。


(注) 「合計所得金額」とは、次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
 ※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。
 ① 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益の通算後の金額)
 ② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益の通算後の金額)の2分の1の金額
 ただし、繰越控除(純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除など)を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

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