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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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特例の概要

 ①東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。)をした住宅に居住していた方(居住しようとしていた方を含みます。以下同じです。)が、平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合又は②警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた住宅に居住していた方が、その警戒区域設定指示等が行われた日からその警戒区域設定指示等が解除された日以後1年を経過する日までの間に父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、次の1又は2の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
 なお、次の2の表の非課税限度額が適用されるのは、住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が平成31年4月1日から平成33年12月31日までの間の契約で、かつ、住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%であるときに限られます。

 受贈者ごとの非課税限度額(注1)

 1 下記2以外の場合

 2 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合(注2) 

(注1)受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に震災に係る住宅取得等資金の非課税の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。
 なお、既に震災に係る住宅取得等資金の非課税の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。ただし、上記2の表における非課税限度額は、平成31 年3月31 日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に震災に係る住宅取得等資金の非課税の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。
 また、平成31 年4 月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結して震災に係る住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税限度額は、上記1及び2の表の金額のうちいずれか多い金額となります。
(注2)個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古住宅)を取得する場合には、原則として、消費税等がかかりませんので上記2の表には該当しません。
(注3)震災に係る住宅取得等資金の非課税の適用を受けるためには、平成33 年12月31 日までに贈与により住宅取得等資金を取得するだけではなく、住宅用の家屋の新築等に係る契約を同日までに締結している必要があります。
(注4)省エネ等住宅とは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋をいいます。
 具体的には、省エネ等基準(①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であることをいいます。)に適合する住宅用の家屋であることにつき、次のいずれかの証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいいます。

  証明対象の家屋
住宅性能証明書

イ 新築をした住宅用の家屋
ロ 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
ハ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋(※2)
ニ 増改築等をした住宅用の家屋(※3)

建設住宅性能評価書の写し

長期優良住宅建築等計画の認定通知書等の写し及び住宅用家屋証明書(その写し)又は認定長期優良住宅建築証明書

イ 新築をした住宅用の家屋
ロ 建築後使用されたことのない住宅用の家屋

低炭素建築物新築等計画認定通知書等の写し及び住宅用家屋証明書(その写し)又は認定低炭素住宅建築証明書

(※1)平成27 年4月1日から平成28 年3月31 日までの間に住宅性能証明書などの申請があった場合には、断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上相当である住宅用の家屋も対象となります。
(※2)建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、その取得の日前2年以内又は取得の日以降に、その証明のための家屋の調査が終了したもの又は評価されたものに限ります。
(※3)住宅用の家屋の増改築等をした場合に、省エネ等基準に適合させるための工事であることについての証明がされた「増改築等工事証明書」を、「住宅性能証明書」又は「建設住宅性能評価書の写し」に代えることができます。
(※4)上記の証明書などの発行につきましては、国土交通省にお尋ねください。

(注5)「住宅取得等資金の非課税」の適用を受ける人(又は受けた人)、平成26 年分以前の年分において「震災に係る住宅取得等資金の非課税」の適用を受けた人は、原則として、新たに贈与を受けた住宅取得等資金について「震災に係る住宅取得等資金の非課税」の適用を受けることができません。
 ただし、平成22・24 年度の各税制改正前の「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けた人は「震災に係る住宅取得等資金の非課税」の適用を受けることができる場合があります。

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