このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



本文ここから

贈与税の納付

1 原則

 贈与税の納期限は、贈与を受けた年の翌年の3月15日です。
 なお、平成29年分の贈与税の納期限は、平成30年3月15日(木)となります。
 また、納める贈与税額は、それぞれの課税方式(暦年課税・相続時精算課税)に区分して計算した額の合計額となります。
※ 納付が遅れた場合には、納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

(1) ダイレクト納付

 e-Taxにより申告書を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより贈与税を電子納付する手続です。ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、専用の届出書を提出していただく必要があります。
(注1) ダイレクト納付は、専用の届出書を提出してから利用可能となるまで1か月程度かかります。
(注2) ダイレクト納付により口座引落しが完了すると、e-Taxのメッセージボックスに「ダイレクト納付完了通知」が格納されますので、必ずご確認ください。

(2) インターネットバンキング等

 インターネットバンキングやペイジー対応の金融機関のATMを利用して贈与税を電子納付する手続です。ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行っていただく必要があります。

※ 電子納税の手続は、「確定申告書等作成コーナー」(贈与税の申告書作成コーナー)から行うこともできます。

(3) クレジットカード納付

 インターネットを利用して専用のWeb 画面から贈与税を納付する手続です。
 詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
(注1) 納付税額に応じた決済手数料がかかります。
(注2) 金融機関や税務署の窓口では、クレジットカードによる納付はできません。

※ クレジットカード納付の手続は、「確定申告書等作成コーナー」(贈与税の申告書作成コーナー)から行うこともできます。

(4) 金融機関又は税務署の窓口での納付

 金融機関又は税務署の窓口で、現金に納付書を添えて贈与税を納付する手続です。
(注1)納付書は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意しています。金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。
 なお、申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。
(注2)納付書の記入方法は、納付書の裏面を参照してください。また、住所、氏名、税額、申告書を提出した税務署名など、必要事項の記入漏れがないよう、ご注意ください。

2 贈与税の延納

 贈与税は、納期限までに金銭で納付するのが原則ですが、納期限までに金銭により一時に納付することが困難な事由がある場合で、一定の要件を満たしているときには、例外的な納付方法である延納が認められます。
 延納の詳しい内容については、国税庁ホームページの外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「相続税・贈与税の延納の手引」(外部サイト)をご覧ください。

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで


閉じる

以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る