添付書類のイメージデータによる提出
贈与税の申告書作成コーナーから、e-Taxで贈与税の申告書を提出(送信)する場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)により提出することができます。
- (注1) 贈与税の更正の請求書・修正申告書作成コーナーは、添付書類のイメージデータ送信に対応していません。
- (注2) 所得税の確定申告書作成コーナーからは送信できませんので、以下の手順(リンク)をご確認ください。
1 対象となる添付書類
イメージデータで提出可能な添付書類は、戸籍の謄本や登記事項証明書などですが、具体的な添付書類の名称については「イメージデータにより提出可能な添付書類」を参照してください。
なお、「相続時精算課税選択届出書」など、電子データ(XML形式)により提出ができる書類については、法令上、イメージデータによる提出が認められていないため、イメージデータで提出した場合、その提出は効力を有しないこととなります。この場合、改めてe-Taxによる電子データ(XML形式)の送信又は書面による提出が必要であり、再送信等の日が文書収受日となりますので、ご留意ください。
2 主な要件
- (1) データ形式
- ① 添付書類(書面)をスキャナにより読み取り、PDF形式に変換する方法
- ② パソコンで作成した添付書類(文書データ等)をソフトウェアでPDF形式に変換する方法
- (注) PDF形式に変換する方法についてのご質問は、使用するスキャナやソフトウェア等の販売元にお問い合わせください。
イメージデータで送信可能なデータ形式は、「PDF形式」です。
なお、PDF形式のイメージデータの作成は、次の方法などにより作成することとなります。
- (2) 送信方式
e-Taxに申告書データを送信後、一連の流れから、添付書類のイメージデータを追加で送信する方法(追加送信方式)により行うことができます。
なお、送信回数は10回までとなります。
- (3) 送信可能ファイル数及びデータ容量
1送信当たりの上限ファイル数最大16ファイル、データ容量最大8MB
※ 最大10回の送信で160ファイル、80MBまで送信できます。
3 留意事項
- (1) イメージデータで送信した添付書類の原本について
イメージデータで送信した添付書類のうち、法令の規定により原本の提出が必要とされている第三者作成の添付書類(例:登記事項証明書など)については、法定申告期限から6年間、保存しておく必要があります。
なお、平成30年4月以降に添付書類をイメージデータで提出した場合は保存が不要になりました。
- (2) イメージデータの作成について
税務署において、イメージデータの内容が確認できない場合は、税務署から、イメージデータの再送信又は書面による提出を求められることがありますので、イメージデータの作成の際は、次の事項にご留意ください。
- ・ 解像度が200dpi相当であること
- ・ 赤色、緑色及び青色の階調が256階調以上(24ビットカラー)であること
- ・ 目視により内容の確認ができること
- ・ パスワードを設定していないこと
また、ウィルスに感染しているイメージデータは、e-Taxで受信できませんのでご留意ください。
4 入力例
(1) マイナンバーカード方式の場合
※パソコンのブラウザがMicrosoft Edge 86及びGoogle Chrome 86の場合
(2) マイナンバーカード方式又は従来送信方式の場合
※パソコンのブラウザがInternet Explorer11の場合
(3) ID・パスワード方式の場合
(注)ご利用のブラウザによっては、上記の入力例と異なる場合がありますので、表示される画面の案内に従って操作してください。