このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



本文ここから

青色申告特別控除

青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。

1 65万円の青色申告特別控除

この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。

  • (1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
  • (2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
  • (3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
  • (注1) 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
  • (注2) 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
  • (注3) 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。

2 10万円の青色申告特別控除

この控除は、上記1の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

  • (注1) 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
  • (注2) 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。


[平成30年4月1日現在法令等]

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで

サブナビゲーションここから

関連する内容

特に多いご質問

サブナビゲーションここまで

閉じる

以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る