減価償却のあらまし
減価償却の概要
減価償却資産とは、事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具など、一般的に時の経過等によってその価値が減っていく資産をいいます。
減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費とするのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。
減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。
- (注1) 使用可能期間が1年未満、又は取得価額が10万円未満のものは、その取得価額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。
- (注2) 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。
- (注3) 一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記(注2)の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。
- (注4) 取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。
減価償却の償却方法
減価償却の方法は、減価償却資産を取得した時期によって異なります。
- 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産(旧減価償却資産)
「旧定額法」や「旧定率法」などの償却方法 - 平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産(新減価償却資産)
「定額法」や「定率法」などの償却方法
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法のみとなります。
(※) 取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれます。
前記の償却方法は、減価償却資産の種類ごとに選定します。
この場合、償却方法の選定の届出が必要です。この届出がない場合には、法定の償却方法で計算することになります。
法定の償却方法は一般的には旧定額法又は定額法です。