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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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16歳未満の扶養親族がいる方の入力項目(住民税・事業税に関する事項)

平成30年12月31日時点において16歳未満の扶養親族の方がいる場合に、その扶養親族の氏名・続柄・生年月日・別居の場合の住所を入力します。

「扶養控除の入力」画面で、16歳未満の扶養親族を入力した場合は、「住民税・事業税に関する事項の入力」画面へその情報を自動で引き継いでいます。

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