16歳未満の扶養親族がいる方の入力項目(住民税・事業税に関する事項)
平成30年12月31日時点において16歳未満の扶養親族の方がいる場合に、その扶養親族の氏名・続柄・生年月日・別居の場合の住所を入力します。
「扶養控除の入力」画面で、16歳未満の扶養親族を入力した場合は、「住民税・事業税に関する事項の入力」画面へその情報を自動で引き継いでいます。
平成30年12月31日時点において16歳未満の扶養親族の方がいる場合に、その扶養親族の氏名・続柄・生年月日・別居の場合の住所を入力します。
「扶養控除の入力」画面で、16歳未満の扶養親族を入力した場合は、「住民税・事業税に関する事項の入力」画面へその情報を自動で引き継いでいます。