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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

注意

死亡又は出国の場合の準確定申告書を作成される方は、確定申告書等作成コーナーで申告書を作成することができませんので、手書き等で申告書を作成してください。


[平成30年4月1日現在法令等]

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