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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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確定申告書の提出先(納税地)

所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。

納税地

納税地について主なものは以下のとおりです。

  • 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
  • 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すな わち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。
  • 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。亡くなった人の所得税の確定申告(外部サイト)をする場合には、相続人の納税地ではなく、亡くなった人の死亡時の納税地となります。

納税地の特例

  • 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
  • 国内に住所又は居所のいずれかがあり、しかも事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。

納税地の特例を受けようとする人は、いずれの場合にも、本来の納税地を所轄する税務署長に、納税地の特例を受けたい旨の届出書(「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書(外部サイト)」)を提出してください


[平成30年4月1日現在法令等]

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