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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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申告の内容を間違えていたときはどうすればいいですか?

以下の場合に応じてそれぞれの方法で訂正を行ってください。

法定申告期限内に誤りに気付いた場合

誤った箇所を訂正した上で改めて申告書等を作成し、法定申告期限までに提出してください。なお、平成30年分の各税目の法定申告期限は以下のとおりです。

  • 所得税及び復興特別所得税:平成31年3月15日(金)
  • 贈与税:平成31年3月15日(金)
  • 消費税及び地方消費税:平成31年4月1日(月)
  • (注) 改めて申告書等を提出する際に、一度提出いただいた添付書類を再度提出していただく必要はありません。ただし、書面提出(印刷して提出)をされる場合、申告等を提出する都度、本人確認書類(マイナンバーカード等)の提示又は写しの添付が必要です。

法定申告期限後に誤りに気付いた場合

納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合

更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付することになります。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
更正の請求書は、確定申告書等作成コーナーのトップページから作成することができます。

納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合

この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。修正申告をする場合には、次の点に注意してください。

  • 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
  • (注1)税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。)
  • (注2)確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
  • 新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

修正申告書は、確定申告書等作成コーナーのトップページから作成することができます。

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