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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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被災事業用資産の損失の繰越とは

被災事業用資産の損失とは、災害によって棚卸資産、事業用固定資産等について生じた損失で、変動所得の損失に該当しないものです。

  • 確定申告書を提出する居住者のその年において生じた純損失の金額のうち、被災事業用資産の損失の金額がある場合には、その損失に係る純損失の金額に相当する金額は、その年分の翌年以後3年間繰り越すことができます。
  • また、東日本大震災による「事業資産震災損失額」(※)又は「不動産等震災損失額」(※)を有する方の平成23年において生じた純損失の金額のうち、一定のものの繰越期間は5年間とされています。

(※) 「事業資産震災損失額」とは、その方の棚卸資産について東日本大震災により生じた損失の金額及び事業所得を生ずべき事業の用に供される事業用固定資産の東日本大震災による損失の金額の合計額をいいます。

   「不動産等震災損失額」とは、その方の不動産所得又は山林所得の事業の用に供される事業用固定資産の東日本大震災による損失の金額の合計額をいいます。

  また、事業用資産震災損失額及び不動産等震災損失額には、東日本大震災に関連して支出したやむを得ない支出を含みます。

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