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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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給与所得控除とは

給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。

ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、次の表にかかわらず、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(外部サイト)により給与所得の金額を求めます。

平成29年分~平成30年分

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額
1,800,000円以下

収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円

1,800,000円超
3,600,000円以下

収入金額 × 30% + 180,000円

3,600,000円超
6,600,000円以下

収入金額 × 20% + 540,000円

6,600,000円超
10,000,000円以下

収入金額 × 10% + 1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。

 
[平成30年4月1日現在法令等]

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