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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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仮想通貨の取引に係る収入がある場合

ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。

仮想通貨に係る税務上の取扱いについては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「仮想通貨関係FAQ」の公表について(外部サイト)の「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。別添4 仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)(PDF/525KB)(外部サイト)」をご覧ください。

入力方法

仮想通貨の計算書(総平均法)を使用する場合

仮想通貨の計算書(総平均法)の内容を、「雑(その他)所得」画面で入力する方法は、以下のとおりです。

仮想通貨の計算書から雑所得画面への入力方法

移動平均法により計算する場合

ご自身で計算した収入金額、必要経費を、上記「仮想通貨の計算書(総平均法)を使用する場合」を参考に入力します。

申告書第二表の編集イメージ

申告書第二表編集イメージ

仮想通貨の計算書の提出の有無について

仮想通貨の計算書を確定申告書に添付して提出する必要はありません。

平成30年11月30日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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