消費税の申告が必要になる場合
平成28年分の課税売上高が1,000万円を超えている個人事業者の方は、平成30年分の消費税の課税事業者に該当します。
なお、平成28年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(平成29年1月1日から同年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超えている方は、平成30年分の消費税の課税事業者に該当します。
また、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額によることもできます。
課税事業者に該当する方が、平成30年中に業務の用に供していた機械などを譲渡した場合には、当該譲渡による収入は消費税の課税売上げに該当しますので、平成30年分の消費税の確定申告の際には、他の課税売上げと合算して、平成31年4月1日(月)までに消費税の確定申告と納税を行う必要があります。
消費税の申告や納税の手続については、「消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(外部サイト)」をご覧ください。