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震災特例法11条の5

被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等(震災特例法11条の5)

1 第1項(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例又は収用交換等の場合の5,000万円特別控除の特例)

 個人の有する土地等が次の⑴又は⑵に該当することなった場合には、収用などにより代替資産を取得した場合の課税の特例(措法33)又は収用交換などにより資産を譲渡した場合の5,000万円控除の特例(措法33の4)の適用を受けることができます。

⑴ 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域において施行する被災市街地復興特別措置法(以下「復興法」といいます。)による被災市街地復興土地区画整理事業で土地区画整理法第109条第1項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域内にある土地等について、これらの者がその被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するために、これらの者(土地開発公社を含みます。)に買い取られ、対価を取得する場合
⑵ 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村(注)の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域内にある土地等について、その第二種市街地再開発事業の用に供するために、これらの者(土地開発公社を含みます。)に買い取られ、対価を取得する場合

(注)「特定住宅被災市町村」とは、東日本大震災により復興法第21条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいいます。

2 第2項(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除の特例)

 個人が有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、平成23年12月14日から平成33年(2021年)3月31日までの間に、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社(以下「地方公共団体等」といいます。)に買い取られる場合には、特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円控除の特例(措法34)の適用を受けることができます。
 ただし、地方公共団体等が地方公共団体等以外の者に代わり買い取る場合、上記1に掲げる場合、収用等の課税の特例及び他の2,000万円特別控除の特例に該当する場合には、この特例の適用を受けることはできません。また、この特例の適用があるものは、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円控除の特例(措法34の2)及び農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の800万円控除の特例(措法34の3)には該当しないものとみなされます。

3 第3項(特定住宅造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の特例)

 個人が有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが、次に掲げる場合に該当することとなった場合には、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円控除の特例(措法34の2)の適用を受けることができます。
 ただし、上記2が適用される場合は、この特例の適用を受けることはできません。

⑴ 復興法第8条第3項の規定により、建築物の建築等の不許可に伴う買取り申出に係る土地が買い取られる場合

⑵ 土地等につき、被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、復興法第17条第1項の規定により、公営住宅等の用に供するための保留地が定められたことに伴いその土地等に係る換地処分によりその土地等のうちその保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき(注)。

(注) 復興法第17条第1項に規定する保留地が定められた場合には、措置法第33条の3第1項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、その保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして同項の規定が適用されるため、その保留地の対価の額については、換地処分などにより資産を取得した場合の特例(措法33の3①)は適用されません。

4 第5項(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

 個人が、土地開発公社に対し、その有する所有期間5年超の土地等で次に掲げる土地等を譲渡した場合において、その譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行するそれぞれ次に掲げる事業の用に供されるものであるときは、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の税率の特例(措法31の2)の適用を受けることができます。

⑴ 特定被災市街地復興推進地域内にある土地等…被災市街地復興土地区画整理事業 

⑵ 特定住宅被災市町村の区域内にある土地等…都市再開発法による第二種市街地再開発事業

詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。


[平成30年4月1日現在法令等]
(震法11の5)

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