震災特例法11条の6 2項
被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例(震災特例法11条の6)
第2項(居住の用に供することができなくなった方の相続人が譲渡する場合)
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが、東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった方(被相続人)の相続人(注1)が、その滅失をした家屋(以下「旧家屋」といいます。)の敷地の用に供されていた土地等を、災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡をした場合(注2)に、次に掲げる居住用財産を譲渡した場合の特例の適用要件を満たすときは、その特例の適用を受けることができます。
⑴ 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の税率の特例(措法31の3)
⑵ 居住用財産を譲渡をした場合の3,000万円控除の特例(措法35)
⑶ 特定の居住用財産の買換え(交換)の特例(措法36の2、36の5)
⑷ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5)
⑸ 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5の2)
(注1) 「相続人」には、包括受遺者を含み、その居住の用に供することができなくなった時の直前において旧家屋に居住していた者に限ります。
(注2) 特例の対象となる譲渡は、その譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限られます。
入力上の留意事項
作成コーナーにおいて震災特例法第11条の6第1項及び第2項の適用を受ける方は、手書き等で譲渡所得の内訳書を作成し、その計算結果を入力して、申告書を作成することができます。
計算結果を入力する場合には、『土地建物等の譲渡所得(譲渡所得トップ)』画面において「計算結果入力」ボタンから入力してください。
特例の内容について詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
[平成30年4月1日現在法令等]
(震法11条の6)