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震災特例法12条

特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例(震災特例法12条)

1 第1項(特定の事業用資産の買換え等をした場合)

 個人が、平成23年3月11日から平成33年(2021年)3月31日までの間(以下「対象期間」といいます。)に、事業(事業と称するに至らなくても、相当の収入を得ている継続的な不動産等の貸付けを含みます。以下同じです。)の用に供している一定の資産(棚卸資産及び雑所得の基因となる資産を除きます。以下「譲渡資産」といいます。)を譲渡した場合において、原則として、当該譲渡の日の属する年の12月31日までに、その譲渡資産に対応する一定の資産(棚卸資産及び雑所得の基因となる資産を除きます。以下「買換資産」といいます。)の取得をし、当該取得の日から1年以内に当該買換資産を事業の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、課税を繰り延べることができます。

2 第5項(相続人が特定の事業用資産の買換え等をした場合)

 事業の用に供している一定の譲渡資産(以下2において「相続事業用資産」といいます。)を有していた個人(被相続人)の相続人(注)が、対象期間内に当該相続事業用資産の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該相続事業用資産を当該相続人の事業の用に供していない場合に限ります。)における当該相続事業用資産の譲渡については、当該相続人が当該譲渡の時において当該相続事業用資産を事業の用に供しているものとみなして、上記1の特例を受けることができます。

(注) 「相続人」には、包括受遺者を含み、平成23年3月11日の直前において、当該事業に従事していた者又は当該被相続人と生計を一にしていた者に限ります。

3 第9項(特定の事業用資産の交換をした場合)

 個人が対象期間に、一定の土地建物等のうち事業に使用しているものを他の資産と交換した場合で、次の⑴又は⑵に該当し、かつ、一定の要件を満たしているときは、特例の適用を受けて課税の繰り延べができます。

⑴ その交換により取得した資産が、一定の「譲渡資産」に対応する「買換資産」である場合

 交換により譲渡した資産の交換した日の時価相当額を譲渡資産の譲渡価額とし、代わりに取得した資産の交換した日の時価相当額を買換資産の取得価額として「特定の事業用資産の買換えの特例」が適用されます。

⑵ ⑴以外の場合で、その交換により金銭による交換差金を取得し、その交換差金で一定の譲渡資産に対応する買換資産を取得した場合

 交換により譲渡した資産(交換差金に対応する部分に限ります。)の交換した日の時価相当額を譲渡資産の譲渡価額とし、交換差金で取得した新資産の取得価額(交換差金の額を上限とします。)を買換資産の取得価額として「特定の事業用資産の買換えの特例」が適用されます。

 詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。


[平成30年4月1日現在法令等]
(震法12)

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