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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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措置法31条の3

居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

1 特例の概要

 自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。

2 特例を受けるための適用要件

 この軽減税率の特例を受けるには、次の5つの要件全てに当てはまることが必要です。

⑴ 日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること。
 なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
 また、これらの家屋が災害により滅失した場合には、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の3つの要件全てに当てはまることが必要です。

イ その敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること。

ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

ハ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

⑵ 売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。

⑶ 売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。

⑷ 売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。ただし、マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、重ねて受けることができます。
 なお、特別控除後の所得金額が0となる場合は、軽減税率の特例は適用されません。

⑸ 売り手と買い手の関係が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
 なお、特別な関係には、生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

注意事項

 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除については、入居した年、その前年又は前々年にこの軽減税率の特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。
 また、入居した年の翌年以後3年以内に(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特定の適用を受ける場合にも(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

3 税率

課税長期譲渡所得金額(注)
(=A)

税額
6,000万円以下 A×10%
6,000万円超 (A-6,000万円)×15%+600万円

(注) 課税長期譲渡所得金額とは、次の算式で求めた金額です。

 課税長期譲渡所得金額 = (土地建物を売った収入金額) - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除

4 適用を受けるための手続

 この特例を受けるためには、次の書類を添えて確定申告をすることが必要です。

⑴ 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

⑵ 売った居住用家屋やその敷地の登記事項証明書

 なお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出してください。 


[平成30年4月1日現在法令等]
(措法31、31の3、措令20の3、措規13の4、措通31の3-5)

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