措置法34条の2
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(1,500万円の特別控除)
特例の概要
「特定住宅地造成事業等」のために土地や土地の上に存する権利が買い取られた場合には、その譲渡所得の金額から1,500万円が控除されます。
「特定住宅地造成事業等のために買い取られた場合」に該当するか、どのような書類が必要か、詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
[平成30年4月1日現在法令等]
(措法34の2)
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(1,500万円の特別控除)
「特定住宅地造成事業等」のために土地や土地の上に存する権利が買い取られた場合には、その譲渡所得の金額から1,500万円が控除されます。
「特定住宅地造成事業等のために買い取られた場合」に該当するか、どのような書類が必要か、詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
[平成30年4月1日現在法令等]
(措法34の2)