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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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措置法40条の3の2

債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例

特例の概要

 中小企業者に該当する内国法人の取締役等でその内国法人の債務の保証に係る保証債務を有するものが、その取締役等の有する資産(有価証券を除きます。)で、その資産に設定された賃借権、使用貸借権その他資産の使用又は収益を目的とする権利が現にその内国法人の事業の用に供されているものを、その内国法人について策定された債務処理計画に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されているなど一定の要件を満たすものに基づき、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間にその内国法人に贈与した場合には、一定の要件のもとで、所得税法第59条第1項第1号(いわゆるみなし譲渡課税)の適用については、その資産の贈与がなかったものとみなされます。

 「債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例」に該当するか、どのような書類が必要か、詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。


[平成30年4月1日現在法令等]
(措40の3の2)

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