特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例(措法37の13の2④)
払込みにより取得をした特定投資株式を上場等の日の前日までの期間内に譲渡したことにより生じた損失の金額(「特定投資株式が株式として価値を失った場合の特例」の損失も含みます。)のうち、譲渡した年の一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除しきれない金額は、その年の上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除できます。
なお、この特例を適用する方は、作成コーナーをご利用になれません。
[平成30年4月1日現在法令等]
(措法37の13の2④)