このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



本文ここから

相続税額の取得費加算の特例(措法39条)

相続又は遺贈により取得した株式等を、相続の開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には、その相続税額のうち譲渡した株式等に対応する金額を、譲渡した一般株式等に係る譲渡所得の金額又は上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上取得費に加算します。

ただし、加算される金額は加算をする前の譲渡所得金額が限度となります。

また、この特例を受けるためには、一定の書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。

なお、この特例を適用する方は、作成コーナーをご利用になれません。


[平成30年4月1日現在法令等]
(措法39)

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで


閉じる

以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る