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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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特定口座(源泉徴収あり)とは

1 概要

 居住者等が、金融商品取引業者等に特定口座を開設した場合に、その特定口座内における上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額については、特定口座外で譲渡した他の株式等の譲渡による所得と区分して計算します。
 特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座における上場株式等の売却による所得は、原則として、確定申告は不要です。この特定口座を特定口座(源泉徴収あり)といいます。
 ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。

ご利用の特定口座の源泉徴収の有無は、お手元の特定口座年間取引報告書の源泉徴収の選択欄をご覧ください

2 特定口座(源泉徴収あり)内で受け入れた配当等と譲渡損失との損益通算

 特定口座(源泉徴収あり)を開設している金融商品取引業者等の営業所を通じて上場株式等(その特定口座(源泉徴収あり)以外の口座に保管委託等されている上場株式等を含みます。)に係る利子等又は配当等(配当等については、一定の大口株主等が受けるものを除きます。)を受ける場合は、その上場株式等に係る利子等及び配当等をその金融商品取引業者等の営業所に開設している特定口座(源泉徴収あり)に受け入れることを選択することができます。この選択をする場合には、特定口座(源泉徴収あり)が開設されている金融商品取引業者等に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出する必要があります。
 上記の選択がされた場合において、特定口座(源泉徴収あり)に受け入れた上場株式等に係る利子等及び配当等に係る源泉徴収税額を計算する際に、その特定口座(源泉徴収あり)における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その上場株式等に係る利子等の金額及び配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して、源泉徴収税率(15.315%(他に地方税5%))を適用して徴収すべき所得税等の計算をすることになります。
 また、その特定口座(源泉徴収あり)内で生じた上場株式等の譲渡損失の金額について、確定申告を行うことにより、他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び他の上場株式等に係る利子等の金額及び配当等(上場株式等に係る配当等については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)の金額から控除するときは、その特定口座(源泉徴収あり)に係る上場株式等に係る利子等の金額及び配当等の金額は確定申告不要制度を適用できないことから確定申告する必要があります。

3 特定口座年間取引報告書に記載のある「源泉徴収税額(所得税)」について

 平成25年1月1日から平成49年(2037年)12月31日までの間に生ずる源泉徴収税額(所得税)については、復興特別所得税の額が併せて徴収されています。
 確定申告に当たっては、所得税と復興特別所得税の合計額を「源泉徴収税額(所得税)」欄に入力することになりますが、平成25年分以後の特定口座年間取引報告書の「源泉徴収税額(所得税)」の欄には、所得税と復興特別所得税の合計額が記載されていますので、その金額をそのまま入力してください。


[平成30年4月1日現在法令等]
(措法37の11の3~37の11の6、復興財確法28)

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