預貯金の利子を受け取った場合
日本国内において支払を受ける預貯金の利子については、源泉徴収で納税が完結しており、確定申告をする必要はありません。
ただし、日本国外において支払を受ける預金等の利子のように、日本国内で源泉徴収されないものについては利子所得となります。
入力方法
日本国外において支払を受ける預金等の利子は、「利子所得」から入力してください。
平成30年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。