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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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人間ドック・健康診断等の費用

いわゆる人間ドックや健康診断(以下「健康診断等」といいます。)の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。

しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。

平成30年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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