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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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ふるさと納税をされた方とワンストップ特例制度

ふるさと納税をされた方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告をすることにより、所得税の寄附金控除及び個人住民税の寄附金税額控除を受けることができます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

平成27年4月1日以後に都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)を行った場合、確定申告が不要な給与所得者について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要でこの寄附金税額控除を受けることができます。

(注) ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出している方であっても、ふるさと納税を行った年分と同じ年分の確定申告を行う場合には、ふるさと納税の金額を含めて寄附金控除額の計算を行う必要があります。
例えば、ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出された方が、医療費控除の適用を受けるために確定申告をする場合、医療費控除やその他の控除(社会保険料控除など)のほか、ふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含めて確定申告を行う必要があります。

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