このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



本文ここから

寡婦控除とは

寡婦控除は、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。

寡婦控除の金額

控除できる金額は27万円、特定の寡婦に該当する場合には35万円です。

寡婦控除の対象となる人

寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

  • 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
  • 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。
    (注) 「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。

特定の寡婦控除の対象となる人

特定の寡婦とは、寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たす人です。

  • 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
  • 扶養親族である子がいる人
  • 合計所得金額が500万円以下であること


[平成30年4月1日現在法令等]

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで


閉じる

以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る