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確定申告書等作成コーナーよくある質問



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配偶者特別控除とは

配偶者特別控除とは、配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときに、配偶者の所得金額に応じて受けられる所得控除です。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

配偶者特別控除の金額

控除額は、配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります。

  控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下









38万円超 85万円以下 38万円 26万円 13万円
85万円超 90万円以下 36万円 24万円 12万円
90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円

配偶者特別控除を受けるための要件

  • (1) 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
  • (2) 配偶者が、次の四つの要件のすべてに当てはまること。
  • イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
  • ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
  • ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
  • ニ 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること。


[平成30年4月1日現在法令等]

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