個人住民税の住宅借入金等特別税額控除制度について(地方税)
平成21年1月1日以降に居住の用に供した方のうち、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除額(特定増改築等に係るものを除きます。)がある方については、翌年度分の個人住民税から控除できる場合があります。この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、原則として平成31年(2019年)3月15日(金)までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を所轄税務署へ提出する必要がありますので、ご注意ください。