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耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)

概要

住宅耐震改修特別控除とは、個人が、平成18年4月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、自己の居住の用に供する家屋について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。

なお、この特別控除と住宅借入金等特別控除の、いずれの適用要件も満たしている場合には、この特別控除と住宅借入金等特別控除の両方について適用を受けることができます。
一方で、住宅耐震改修について、この特別控除又は耐久性向上改修工事に係る住宅特定改修特別税額控除のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。

(注)平成26年4月1日以後に、要耐震改修住宅(建築後に使用されたことのある家屋で、耐震基準等に適合しない一定の家屋をいいます。)を取得した場合には、居住日までに耐震改修を行うことで耐震基準に適合することなど、一定の要件を満たすことにより住宅借入金等特別控除を適用することができますが、その適用を受けた場合には、住宅耐震改修特別控除を適用することはできません。

住宅耐震改修特別控除の適用要件

個人が住宅耐震改修を行った場合で、住宅耐震改修特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

(注) この住宅耐震改修特別控除は、①「居住者」が住宅耐震改修を行った場合、②「非居住者」が平成28年4月1日以降に住宅耐震改修を行った場合に受けることができます。

  • (1) 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、自己の居住の用に供する家屋であること。
    なお、居住の用に供する家屋を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの家屋に限られます。
  • (2) 耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいいます。)をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること。

(注) 上記のほか、平成23年6月30日以前に住宅耐震改修に係る契約を締結する場合には、住宅耐震改修のための一定の事業を定めた計画の区域内の家屋であることが必要です。


[平成30年4月1日現在法令等]

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