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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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外国税額控除額の計算方法

居住者に係る外国税額控除額の計算は、控除対象外国所得税の額が、次の算式により計算した所得税の控除限度額を超えるか否かによって異なります。

所得税の控除限度額 = その年分の所得税の額 × (その年分の調整国外所得金額 / その年分の所得総額)

  • 控除対象外国所得税の額が所得税の控除限度額に満たない場合
    外国税額控除額は、控除対象外国所得税の額となります。
  • 控除対象外国所得税の額が所得税の控除限度額を超える場合
    外国税額控除額は、所得税の控除限度額と、次の①又は②のいずれか少ない方の金額の合計額となります。
  • ① 控除対象外国所得税の額から所得税の控除限度額を差し引いた残額
  • ② 次の算式により計算した復興特別所得税の控除限度額
    復興特別所得税の控除限度額=その年分の復興特別所得税額 × (その年分の調整国外所得金額 / その年分の所得総額)
  • (注1) 「その年分の所得税の額」とは、配当控除や住宅借入金等特別控除等の税額控除、災害減免法による減免税額を適用した後の額をいいます。
  • (注2) 「その年分の所得総額」とは、純損失又は雑損失の繰越控除や居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の規定を適用しないで計算した場合のその年分の総所得金額等の合計額をいいます。
  • (注3) 「その年分の調整国外所得金額」とは、純損失又は雑損失の繰越控除や居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の規定を適用しないで計算した場合のその年分の国外所得金額(非永住者については、当該国外源泉所得のうち、国内において支払われ、又は国外から送金されたものに限る。)をいいます。ただし、その年分の国外源泉所得が、その年分の所得総額に相当する金額を超える場合には、その年分の所得総額に相当する金額に達するまでの金額とします。


[平成30年4月1日現在法令等]

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