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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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市区町村からのお知らせ

詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。

年金所得者に係る確定申告不要制度に伴う個人住民税の申告について

年金所得者に係る確定申告不要制度により所得税等の確定申告をしなかった場合で、次に当てはまるときは個人住民税の申告が必要です。

  • (1) 公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受けるとき
  • (2) 公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき

公的年金等に係る個人住民税の特別徴収(引き落とし)について

平成30年度において公的年金等からの特別徴収の対象となっていた方は原則として引き続き特別徴収により納税いただき、平成30年4月3日から平成31年(2019年)4月2日までに誕生日を迎え65歳になられた方は、平成31年(2019年)度より新たに特別徴収の対象者となります。

上場株式等に係る配当所得等の申告について

上場株式等に係る配当所得等について、個人住民税において総合課税又は申告分離課税を選択する場合には、納税通知書の送達までに、確定申告書又は個人住民税の申告書を提出する必要があります。
なお、上場株式等に係る配当所得等について、個人住民税において所得税等と異なる課税方式を選択する場合には、納税通知書の送達までに、確定申告書とは別に個人住民税の申告書を提出する必要があります。

個人住民税の住宅借入金等特別税額控除制度について

所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(平成31年(2019年)度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。
この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、原則として平成31年(2019年)3月15日(金)までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署へ提出する必要がありますのでご注意ください。

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