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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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5TE330(住宅借入金等特別控除)

このメッセージは、「更正の請求・修正申告額」に住宅借入金等特別控除の入力がある場合で、「更正の請求・修正申告前の課税額の入力」画面で住宅借入金等特別控除の入力がない場合に表示されます。

<説明及び参考>

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除は、確定申告において適用を受けていない場合、更正の請求・修正申告により控除の追加適用を受けることはできません。
入力内容をご確認いただき、訂正等をしてください。

<対応例>

1 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」を更正の請求・修正申告前から適用している場合

「更正の請求・修正申告前の課税額の入力」画面までお戻りいただき、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」欄に更正の請求・修正申告前に適用を受けている金額を入力して、再度画面を進めてください。

2 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」を更正の請求・修正申告前から適用していない場合

「更正の請求・修正申告額の入力」画面の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」の金額等を削除し、入力を進めてください。

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