5TE331(住宅借入金等特別控除)
更正の請求・修正申告後の合計所得が、3,000万円を超えているため、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。
入力内容をご確認いただき、内容が正しければ、更正の請求書・修正申告書により適用を受けないように訂正する必要があります。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の入力内容をクリアし、作成を進めててください。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用要件はこちらをご確認ください。
更正の請求・修正申告後の合計所得が、3,000万円を超えているため、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができません。
入力内容をご確認いただき、内容が正しければ、更正の請求書・修正申告書により適用を受けないように訂正する必要があります。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の入力内容をクリアし、作成を進めててください。
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