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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナー



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医療費控除とセルフメディケーション税制の違いについて

医療費控除

その年に支払った医療費が一定額を超えるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

  • (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  • (2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
  • (※) 対象となる医療費には、治療や療養に必要な医薬品の購入の対価であれば、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の購入費も含まれます。

控除額の計算方法

医療費控除額(最高200万円)=実際に支払った医療費の合計額-(1)-(2)

(1) 保険金などで補填される金額
(2) 10万円(その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)

セルフメディケーション税制

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、その年に特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件

  • (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費であること。
  • (2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った特定一般用医薬品等購入費であること(未払いの購入費は、現実に支払った年の控除の対象となります。)。
  • (3) セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、申告される方が以下のいずれかの「一定の取組」を行っていること。
  • 1 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
  • 2 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  • 3 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  • 4 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  • 5 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • 6 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

控除額の計算方法

セルフメディケーション税制による医療費控除額(最高8万8千円)
=実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の総額-保険金などで補填される金額-1万2千円

医療費控除とセルフメディケーション税制の選択適用

医療費控除とセルフメディケーション税制は、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。
したがって、セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した納税者は医療費控除を受けることができず、医療費控除を受けることを選択した納税者はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません。

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