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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
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総合課税の譲渡所得とは

1 総合課税の譲渡所得とは

 総合課税の譲渡所得は、金地金、宝石、書画、骨とう、競走馬、船舶、機械器具、車両、営業権、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)、特定の公社債などの資産を譲渡することによって生ずる所得のことをいいます。
 ただし、事業用の商品などの棚卸資産、使用可能期間が1年未満の減価償却資産や取得価額が10万円未満の減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)及び一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた減価償却資産などの譲渡による所得は、事業所得や雑所得として課税されますので、譲渡所得に含まれません。

2 譲渡所得のうち課税されないもの

 資産の譲渡による所得のうち課税されないものとして、主に次のようなものがあります。

⑴ 生活に通常必要な動産の譲渡

 家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得は課税されません。
 しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

⑵ 強制換価手続等に係る資産の譲渡

 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合に、強制換価手続(滞納処分や強制執行、担保権の実行としての競売、破産手続等)により、資産を譲渡したことによる所得及び強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡代金の全部が債務の弁済に充てられたものは課税されません。

⑶ 国や地方公共団体等に対する財産の寄附

 法人に対して財産を贈与又は遺贈(以下「寄附」といいます。)した場合には、時価で財産の譲渡があったものとして譲渡所得が課税されますが、国や地方公共団体に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合には、その寄附はなかったものとみなされます(譲渡所得は課税されません。)。

⑷ 国、地方公共団体等に対する重要文化財の譲渡

 文化財保護法により指定されている重要文化財(土地を除きます。)を国、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立科学博物館又は地方公共団体(以下「国等」といいます。)に譲渡した場合の譲渡所得については、課税されません。ただし、文化財保護法の規定により指定されている重要有形民俗文化財を平成28年12月31日までに国等に譲渡した場合の譲渡所得については、その2分の1相当額が課税対象となります。

⑸ 相続税の物納

 財産を相続税の物納に充てた場合には、その財産の譲渡はなかったものとみなされます。
 なお、物納の許可限度額を超える価額の財産を物納した場合には、その超える部分は譲渡所得の課税対象になります。

3 総合課税の譲渡所得の計算方法等

⑴ 計算方法

 短期譲渡所得+長期譲渡所得×1/2=総合譲渡の金額

注意事項

1 短期譲渡所得及び長期譲渡所得は、以下の計算式により算出されます。
 差引金額【総収入金額-(取得費+譲渡費用)】-特別控除額
2 上記1の特別控除額は、短期譲渡に係る差引金額と長期譲渡に係る差引金額の合計で50万円です。
 特別控除額は、先に短期譲渡に係る差引金額から控除し、残りがあれば長期譲渡に係る差引金額から控除します。差引金額が50万円よりも少ない場合には、当該差引金額が特別控除額となります。

⑵ 課税方法

 土地建物等及び株式等以外の資産を譲渡したことによる所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計して、総所得金額を求め、これに所得税の税率を乗じて税額を計算します。

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