作成コーナーを利用できない特例
株式等の譲渡所得等がある方のうち次のいずれかに該当する方は、作成コーナーを利用して申告書等の作成ができません。
1 保証債務の特例(所法64条②)を受ける方
2 相続税額の取得費加算の特例(措法39条)を受ける方
3 ベンチャー企業(特定中小会社)に投資した場合の次の特例(エンジェル税制)を受ける方
- 株式として価値を失った場合の特例(措法37条の13の2①)
- 特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算の特例(措法37条の13の2④)
- 特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除の特例(措法37条の13の2⑦)
- 特定投資株式に係る譲渡所得等の課税の特例(平成20年法律第23号による改正前の措法37条の13の3)
- 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(措法41条の19)
4 本年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合で、措法37条の12の2(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)の特例を適用しない方
なお、次に該当する方は、このコーナーで計算明細書等を作成することはできませんが、手書き等で計算明細書等を作成すれば、その計算結果を入力することで申告書を作成することができます。
- 特定権利行使株式(いわゆるストックオプション税制(措法29条の2)の適用を受けて取得した株式)を譲渡した方