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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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課税売上割合の計算方法について

課税売上割合の計算は、次の算式により計算します。

なお、この算式による計算に当たっては、次のような点に注意してください。

  • 分母の総売上高とは、国内における資産の譲渡等(特定資産の譲渡等(「事業者向け電気通信利用役務の提供」及び「特定役務の提供」)を除きます。)の対価の額の合計額をいいます(課税売上高と輸出による免税売上高、非課税売上高の合計額となります。)。
  • 分子の課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等(「事業者向け電気通信利用役務の提供」及び「特定役務の提供」)を除きます。)の対価の額の合計額をいいます。これには、輸出による免税売上高が含まれます。
  • 総売上高と課税売上高の双方には、 貸倒れになった売上高を含みます。また、売上げについて返品を受け、又は値引、割戻し等を行った場合は、それらに係る金額を控除します。
  • 総売上高と課税売上高の双方には、不課税取引、支払手段の譲渡(※)、特定の金銭債権の譲渡及び国債等の現先取引債券(売現先)等の譲渡に係る売上高は含みません。ただし、現先取引債券(買現先)等の取引のうち売戻価額と買収価額との差額に相当する金額は、総売上高に含みます。なお、その差額が差損となる場合には、総売上高から控除します。
  •  ※ 平成29年7月1日以後非課税とされている資金決済に関する法律第2条第5項に規定する仮想通貨の譲渡に係る売上高も総売上高と課税売上高の双方に含まれません。
  • 総売上高に加える特定の有価証券等及び貸付金、預金、売掛金その他の金銭債権(資産の譲渡等の対価として取得したものを除きます。) の譲渡対価の額は、その譲渡対価の額の5%に相当する金額とされています。


[平成30年4月1日現在法令等]

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