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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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免税事業者と仕入税額の還付について

商品を仕入れたり、サービスの提供を受けたりして支払った対価には、消費税と地方消費税が含まれています。
この仕入代金の額に含まれている消費税と地方消費税の額は、売上げに対する消費税と地方消費税の額から控除することができます。
この場合、控除しきれない部分があるときは、確定申告により還付されます。
ところで、その仕入代金に含まれている消費税と地方消費税の還付を受けるための申告書を提出できるのは、個人事業者の場合は、次のような者です。

  • 前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者(課税事業者)(注)
  • 課税事業者となることを選択した者

このように、還付を受けることができる者は、課税事業者又は課税事業者となることを選択した事業者に限られますから、免税事業者は仕入代金に含まれている消費税と地方消費税の還付を受けることはできません。

(注) その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

(※) 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいいます。


[平成30年4月1日現在法令等]

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