確定申告書等に添付することとなる書類とは
消費税の確定申告書等には、課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額等に関する付表(明細書)を添付する必要があります。
簡易課税制度を適用しないで一般用申告書を使用して申告する場合
- 資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細
- 課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細
- 仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
- 消費税の還付申告に関する明細書(注)
- その他参考となるべき事項
(注) 控除不足還付税額のある還付申告書(※)を提出する場合、「消費税の還付申告に関する明細書」を添付する必要があります。
(※) 控除不足還付税額がない申告書(中間納付還付税額のみの還付申告書)には添付する必要はありません。
簡易課税制度を適用して簡易用申告書を使用して申告する場合
- 課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
- 仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
- その他参考となるべき事項
[平成30年4月1日現在法令等]