このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



本文ここから

資産の貸付けの具体例

概要

事業として有償で行われる資産の貸付けは、消費税の課税の対象となります。
この資産の貸付けには、事務所の賃貸借や自動車のレンタルなど賃貸料を受け取る一般の資産の貸付けだけでなく、資産に係る権利の設定のほか他人に資産を使用させる一切の行為を含むものとされています。

事業として行われる資産の貸付けは、通常の貸付けのほか使用や利用も含まれ、有償で行えば課税の対象となります。しかし、いわゆる無償の貸付けなど対価を受け取らないで行うものは課税されません。

また、資産を貸し付けたときや利用させるときに、権利金や保証金などの名目で金銭を受け取ることがあります。これらのうち、契約の終了に際して返還する必要のない金銭は、資産の貸付けの対価として課税の対象になります。

具体例

自動車などの有形資産の貸付けのほか、特許権、実用新案権、ノウハウなどの無形の資産を利用させることも課税の対象となります。

また、保養所などの福利厚生施設を割安な料金で社員に利用させる場合や音楽、デザインなどの著作物を使用させる場合も課税の対象になります。
なお、住宅の貸付けは、原則として課税されません。


[平成30年4月1日現在法令等]

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで


閉じる

以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る