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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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国内取引の納税義務者

納税義務者

国内取引の納税義務者は、事業として、資産の譲渡や貸付け、役務の提供を行った事業者です(注)。この事業者とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものは、法人とみなされます。

事業を行っていない給与所得者などは消費税の納税義務者にはなりません。国や地方公共団体、公共法人、公益法人等などが資産の譲渡や貸付け、役務の提供を行う場合は、消費税の納税義務者となります。

(注) 電気通信回線(インターネット等)を介して、国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告の配信等のサービスの提供(「電気通信利用役務の提供」といいます。)については、これまで、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていましたが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものについても、消費税が課税されることとされています。
この改正に伴い、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)について、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す「リバースチャージ方式」が導入されています。
なお、「リバースチャージ方式」に係る取引がある方は、作成コーナーをご利用になれません。

納税義務の免除

消費税には免税点が設けられており、基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されます(注)。

この課税売上高は、輸出取引なども含めた消費税の課税取引の総額から返品を受けた金額や売上値引き、売上割戻しなどを差し引いた金額で、消費税額と地方消費税額は含まないこととされています。

なお、基準期間が免税事業者の場合は、その基準期間である課税期間中の課税売上高には、消費税が課税されていませんから、税抜きの処理を行わない売上高で判定します。

  • (注1) その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

(※) 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいいます。

  • (注2)平成28年4月1日以後に課税事業者が、高額特定資産又は自己建設高額特定資産の仕入れ等を行った場合は、当該高額特定資産等の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から一定の期間について、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用が制限されます。

選択による課税事業者

免税点以下の事業者であっても、選択により課税事業者となることもできます。この場合は、原則として課税事業者になろうとする課税期間の前の課税期間中に、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」(以下、「選択届出書」といいます。)を提出することが必要です。

なお、この選択届出書を提出した事業者が、課税事業者をやめ免税事業者に戻ろうとする場合は、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者選択不適用届出書」(以下、「不適用届出書」といいます。)を、課税事業者をやめようとする課税期間の前の課税期間中に提出することが必要です。

ただし、次に掲げる場合には、事業を廃止した場合を除き、それぞれの日以後でなければ不適用届出書を提出することができません。

  • (1) (2)に該当しない場合には、選択届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日
  • (2) 選択届出書を提出し、その届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間は除きます。)中に国内において調整対象固定資産(注)の課税仕入れや調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下、「調整対象固定資産の仕入れ等」といいます。)を行った場合には、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日(この特例が適用される場合、一定期間簡易課税制度を選択することもできません。

(注) 調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権等の無形固定資産で、一の取引の単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。


[平成30年4月1日現在法令等]

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