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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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計算方法

 相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた相続時精算課税適用財産の価額の合計額(課税価格)から相続時精算課税の特別控除額を控除した残額に20%の税率を乗じて贈与税額を計算します。

 相続時精算課税の特別控除額とは、次の①又は②に掲げる金額のうちいずれか低い金額をいいます。

① 2,500万円(前年までにこの相続時精算課税の特別控除額を使用した場合には、2,500万円から既に使用した額を控除した残額)

② 相続時精算課税を選択した贈与者ごとの贈与税の課税価格

(注1) 相続時精算課税の特別控除額は、控除を受ける金額など一定の事項を記載した贈与税の申告書を申告書の提出期間内に提出した場合に限り控除することができます。
(注2) 控除しきれなかった特別控除額については、翌年以降に繰り越されます。

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