このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



本文ここから

適用手続

 相続時精算課税の適用を受けようとする人は、贈与税の申告書の提出期間内「相続時精算課税選択届出書」「申告書第一表(兼贈与税の額の計算明細書)」、「申告書第二表(相続時精算課税の計算明細書)」及び「添付書類」(下表参照)とともに受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 なお、贈与税の申告書の提出期間内に上記の申告書、届出書及び添付書類の提出がないときは、暦年課税が適用されます((注1)の場合に該当する人を除きます。)。

(注1) 上記の届出書は、その届出に係る贈与者から贈与を受けた財産について、平成29年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税の適用を受けている場合には、再度提出する必要はありません(下表に掲げる書類も同様です。)。

(注2) 平成29年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税の適用を受けている人であっても、その適用に係る贈与者以外の人から贈与を受けた財産について、相続時精算課税の適用を受けようとする場合は、贈与税の申告書の提出期間内に、新たに届出書等を提出する必要があります。

(注3) 上記の手続は、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」又は「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例措置の適用を受ける場合の相続時精算課税適用者の特例」の適用を受ける場合にも必要となります。

(注4) 相続時精算課税の適用を受けようとしていた人が相続時精算課税選択届出書を提出する前に死亡した場合や、財産の贈与を受けた年にその贈与に係る贈与者が死亡した場合などは、上記の説明と異なる点がありますので、詳しくは税務署にお尋ねください。

【添付書類】

受贈者や贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
① 受贈者の氏名、生年月日
② 受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること。
(注) 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合(受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫である場合を除きます。)は、「①の内容を証する書類」及び「受贈者が贈与者からの贈与により租税特別措置法第70 条の7の5第1項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類」となります。

受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
(注) 受贈者が平成7年1月3日以後に生まれた人である場合には、2の書類を提出する必要はありません。

贈与者の住民票の写しその他の書類で、贈与者の氏名、生年月日を証する書類
(注1) 添付書類として贈与者の住民票の写しを添付する場合には、マイナンバー(個人番号)が記載されていないものを添付してください。なお、マイナンバーが記載された住民票の写しを添付する場合には、マイナンバーをマスキングするなどの対応をお願いします。
(注2) 上記1の書類として贈与者の戸籍の謄本又は抄本を添付するときは、3の書類を提出する必要はありません。

贈与者の戸籍の附票の写しその他の書類で、贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
(注1) 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」の適用を受ける場合には、「贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類」となります。
(注2) 上記3の書類として贈与者の住民票の写しを添付する場合で、贈与者が60歳に達した時以後(「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」の適用を受ける場合を除きます。)又は平成15年1月1日以後、贈与者の住所に変更がないときは、4の書類を提出する必要はありません。

(注) 受贈者が相続時精算課税選択届出書を提出する前に死亡している場合の提出書類については、税務署にお尋ねください。

この情報により問題が解決しましたか?

よくある質問で問題が解決しない場合は…

1.事前準備、送信方法、エラー解消など作成コーナーの使い方に関するお問い合わせ

ヘルプデスク

2.申告書の作成などにあたってご不明な点に関するお問い合わせ

国税相談専用ダイヤル

本文ここまで

サブナビゲーションここから

関連する内容

このページを見た人がよく見ているページ

特に多いご質問

サブナビゲーションここまで

閉じる

以下フッターです。
Copyright © NATIONAL TAX AGENCY All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る