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制度の対象となる会社は、非上場会社で、次のいずれにも該当する会社であること。
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」に係る会社の要件①~⑤及び⑦~⑪
経営承継受贈者以外の者が会社法第108条第1項第8号に掲げる事項について定めのある種類株式を保有していないこと
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