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確定申告書等作成コーナーよくある質問



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経営承継受贈者の要件

経営承継受贈者は、贈与者からこの制度の適用に係る贈与により会社の非上場株式等を取得した者で、次のいずれにも該当する人であること。

要  件

「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」に係る特例経営承継受贈者の要件①~③、⑤及び⑥

贈与の時において、その者が保有する会社の議決権数が、その者及びその者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権数を保有していること

会社の非上場株式等について、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」又は「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けていないこと

(注1) 該当する人が2人以上ある場合には、その会社が定めた1人に限ります。
(注2) 「特別の関係がある者」とは、その者の親族などその者と租税特別措置法施行令第40条の8第11項に定める特別の関係がある者をいいます。
(注3) 「議決権数」には、会社の有する自己の株式など株主総会において議決権を行使できる事項の全部について制限された株式の数などは含まれません。

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