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国税庁 NATIONAL TAX AGENCY
確定申告書等作成コーナーよくある質問



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制度のあらまし

 円滑化法の認定(注1)を都道府県知事から受ける非上場会社の後継者である受贈者(「経営承継受贈者」といいます。)が、贈与者から当該非上場会社の非上場株式等を贈与(経営贈与承継期間(注2)の末日までに贈与税の申告書の提出期限が到来する贈与に限ります。)により取得をし、その会社を経営していく場合には、経営承継受贈者が納付すべき贈与税のうち、対象受贈非上場株式等(注3)に係る課税価格に対応する贈与税の納税が猶予されます(猶予される贈与税額を「株式等納税猶予税額」といいます。)。
 この株式等納税猶予税額は、贈与者が死亡した場合等に該当したときには、その全部又は一部が免除されます。
 ただし、免除されるまでに、対象受贈非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、株式等納税猶予税額の全部又は一部について納税の猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなければなりません。
 なお、この制度は、贈与者から贈与により取得をした対象受贈非上場株式等に係る会社の株式等について、この制度の適用を受けている他の経営承継受贈者又は「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けている経営承継相続人等若しくは「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除」の適用を受けている経営相続承継受贈者がある場合(この制度の適用を受けようとする人が、経営承継相続人等若しくは経営相続承継受贈者又は租税特別措置法第70条の7第15項(第3号に係る部分に限ります。)若しくは同法第70条の7の2第16項(第2号に係る部分に限ります。)の規定の適用に係る贈与により会社の株式等の取得をした人である場合を除きます。)には、適用を受けることはできません。

(注1) 一般措置における「円滑化法の認定」とは、円滑化法第12条第1項の認定(円滑化省令第6条第1項第7号又は第9号の事由に限ります。)をいいます。
 なお、都道府県知事の「円滑化法の認定」を受けるためには、原則として、贈与を受けた年の翌年1月15日までにその申請を行う必要があります。この認定を受けるための具体的な要件や手続については、会社の主たる事務所が所在する都道府県の担当課にお尋ねください。担当課については、パンフレット外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」(外部サイト)などでご確認ください。

(注2) 「経営贈与承継期間」とは、この制度の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日又はこの制度の適用を受ける経営承継受贈者若しくは経営承継受贈者に係る贈与者の死亡の日の前日のいずれか早い日までの期間をいいます。
① 経営承継受贈者の最初のこの制度の適用に係る贈与の日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日
② 経営承継受贈者の最初の「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除」の適用に係る相続に係る相続税の申告書の提出期限の翌日以後5年を経過する日

(注3) 「対象受贈非上場株式等」とは、贈与により取得した非上場株式等(議決権に制限のないものに限ります。)で贈与税の申告書にこの制度の適用を受けようとする旨の記載があるもの(一定の部分に限られます。)をいいます。

◎ 株式等納税猶予税額の全部又は一部が免除される主な場合

 この制度に係る株式等納税猶予税額の全部又は一部が免除される主な場合については、会社の事業の継続が困難な事由が生じた場合に係る免除事由を除いて、原則として「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」に係る免除事由と同様です。詳しくは税務署にお尋ねください。

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